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実はオウムの仲間だった「オカメインコ」

2025年06月25日

「オカメインコ」は、セキセイインコと並んで、ペットとして人気があります。その名前に「インコ」とついていますが、実は面白い秘密があります。なんと、分類上は「インコ」ではなく、「オウム」の仲間なのです。ちょっぴり驚きです。インコとオウム、分類上は非常に近い種類なのですが……。
そこで今回は、オカメインコの“素顔”をご紹介してから、インコとオウムの分類の歴史をひも解いていくことにします。

世界最小サイズの“オウム”

ペットショップなどで見かけるオカメインコの最大の特徴は、頬に鮮やかなオレンジ色のチークパッチがあること。耳の穴を覆う「耳羽(じう)」という羽毛が、顔の他の部位と比べて、際立つ色になったものです。これが、「おかめ」と呼ばれる女性の「面」をイメージさせることから、その名がつきました。オカメインコが日本に渡来したのは、明治時代です。オカメインコは、カラーバリエーションが豊富なこともあって、多くのファンに愛され続け、現在に至っています。

オカメインコは、「インコ」という名前がついていますが、実は、れっきとした「オウム」です。オウム科の中では、世界最小サイズの鳥です。オウム科の鳥は、インコ科の鳥とともに、インコ目に属しています。
一般に、生物は、小型のものから大型のものへと進化していきます。
このようなことから、オカメインコは、インコ科と分かれた当初(原初)のオウムの姿や性質をとどめているとも考えられています。

オカメインコがオウム科の鳥であるとする証拠は、いったい何なのでしょうか。
オカメインコをよく見てみますと、頭頂部に“とさか”のような羽が生えています。この羽は「冠羽(かんう)」と呼ばれ、オカメインコがオウムの仲間であることを示す、何よりの証拠です。というのも、冠羽は、オウム科の鳥にしか見られない、特別な羽であるからです。そのほかに、青や緑、紫の体色の個体がいないことも、オウムの特徴として表れています。

では、なぜ、オカメインコは、「オウム」ではなく、「インコ」に分類されてしまったのでしょうか。
ここからは、インコとオウムの現在までの分類について、お話ししていくことにしましょう。

「いんこ返し」が正しい? 「おうむ返し」

平安時代までの日本の文学作品や日記などの文献に「オウム」と書かれた鳥は、そのほぼ全てがインコだったと考えられています。
それは、平安時代までの日本には、「インコ」という言葉がなかったからです。インコ、オウムの類いの鳥は全て、「おうむ(あふむ)」と呼ばれていました。

「おうむ返し」という言葉は、平安時代に誕生しました。元々は、他人のいいかけた和歌を一部だけ変えて、すぐさま返答の歌(返歌)とする、という和歌の手法のひとつでした。清少納言(生没年未詳)は『枕草子』の中で、「外国の鳥であるオウムは、人の言葉をまねるそうですね」と書いています。「おうむ返し」の由来は、オウムが人の言葉をそっくりまねすることからでした。
鳥の文化誌研究家としても数多くの著書を発表されている、作家・サイエンスライターの細川博昭氏によれば、「おうむ返し」の語源となった鳥は、インコ目の分布や、平安時代までのアジアでの人の手による鳥類の移動などを総合的に考えると、ほぼ100%、インコだということです[同氏の近著『鳥を読む 文化鳥類学のススメ』(春秋社発行)を参照]。
こうして千年以上の時を経た今から考えますと、「鸚哥(いんこ)返し」が本来は正しいともいえそうですが、「鸚鵡(おうむ)返し」のほうが、語感がよく、しっくりくる気がしますね。

小さいからインコ?

日本での「インコ」という名前は、鎌倉時代から呼ばれ始めたと考えられます。
『新古今和歌集』や『小倉百人一首』の編さん者としても知られる歌人・藤原定家(1162‐1241)がつづった日記『明月記』には、インコに関する記述が見られます。「色は青。嘴(くちばし)はタカのよう。柑子(こうじ。在来ミカンの一種)、栗、柿を食べ、人の名を呼ぶ」と定家が解説した鳥の名は、「鸚歌(カヒコ)」。これは、「インコ(鸚哥)」を意味していると考えられています。
鎌倉時代以後、日本では、「インコ」という呼び方が広がります。しかし、インコとオウムとが厳格に分けられることはなく、インコとオウムの2つの名前は、長期にわたって、混同して使われるようになっていきます。

江戸時代になると、大きいものは「オウム」、小さいものは「インコ」と呼ぶようになりました。『本草綱目』など当時の文献にも、「大なるものを鸚鵡(オウム)となし、小なるものを鸚哥(インコ)となす」といった記述が残っています。
その結果、オカメインコは、比較的小柄だったため、インコの仲間と見なされ、「インコ」と名づけられました(名づけられてしまいました。)。
こうした分類の仕方は、ひとつの指針として、明治時代以降の分類にも影響を与えました。

インコ、オウムの明確な線引きは、20世紀末になってから

インコとオウムがはっきりと線引きされたのは、20世紀末になってからのことです。国際鳥類学会議により、インコ目の全ての鳥が、インコ科か、オウム科のいずれかに分類されるようになったのです。
インコ科の鳥は、南北アメリカ、アフリカ、アジアに至る広い地域に、300種以上が分布しています。これに対して、オウム科の鳥は、わずか20種ほどです。生息範囲は、フィリピン南部からニューギニアにかけての東南アジア島しょ部と、オーストラリア大陸、オセアニアのソロモン諸島などです。インコ科の仲間と比べて、狭い地域に集中しています。

しかし、オカメインコやモモイロインコなど、「インコ」という名前がつけられ、それが一般に定着してしまっている鳥は、一度つけられた名前をそう簡単には変更できません。「オウム」なのにもかかわらず、「インコ」。何とも不正確な分類は、現在も通用しています。このような両者の名前による「ねじれ現象」は、今後も続いていくことでしょう。

仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、犬・猫のほか、小鳥を含むペットの火葬から、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。

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【参考文献】

〇 細川博昭. 鳥を読む : 文化鳥類学のススメ. 春秋社, 2023.
〇 細川博昭. オカメインコとともに : お迎えから日々の過ごし方、老鳥のケアまで。オカメインコの一生に寄り添うための手引き. グラフィック社, 2022.
〇 すずき莉萌 著, 三輪恭嗣 医療監修, 島森尚子 品種監修. オカメインコ完全飼育 : 飼い方から品種、健康管理、コミュニケーションまで. 増補改訂版, 誠文堂新光社, 2024.

ペットのご遺体を自分で埋葬・火葬することは許される?

2025年06月18日

突然ですが、質問です。
飼っていたペットが亡くなってしまった場合、自分の家の庭や近所の公園に埋葬してもよいのでしょうか。法律上、問題にはならないのでしょうか。
今回の記事では、ペットのご遺体を飼い主の方自身が埋葬・火葬する場合の法律上の問題につきまして、ご説明したいと思います。

公共の場所、他人の土地に埋めるのはNG

ペットについてご説明する前に、まず、私たち人間の遺体を埋葬・火葬する場合、法律上どのように扱われるか、触れておきましょう。
人間の遺体を火葬したり、お墓に埋葬したりする場合、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律に基づいて、自治体からの許可が必要となります。しかし、遺族の方が直接、役所に対して手続きすることは、ほとんどありません。実際には、同法に基づいて都道府県から正式に許可を受けている葬祭事業者や霊園といった専門事業者に依頼するのが一般的です。葬儀場(斎場)でお見送りした後、火葬を経て、墓地に埋葬されます。

一方、ペットのご遺体の葬法は、飼い主の方の判断に委ねられています。自宅の庭など自分の所有地にペットのご遺体を埋葬することを規制する法律は、特にありません。
ただし、ペットのご遺体を他人の所有地や公共の場所(公園、山林、河川敷・海岸など)に無断で埋葬した場合は、「軽犯罪法」という法律により、処罰される可能性があります。
軽犯罪法による規制に加えて、刑法によっても、土地に対する器物損壊罪として、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処される可能性があります。

また、ペットのご遺体については、社会的慣習および宗教的慣習などにより埋葬されたり供養されたりしている場合を除き、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」という法律に規定する「廃棄物」に該当することがあります。家族の一員として大切にしていたペットのご遺体が廃棄物扱いになるのは、感情的にとても納得できないという飼い主の方も多いと思います。しかしながら、法律上そのように解釈される可能性があるのが現状です。ペットのご遺体を他人の所有地や公共の場所に無断で埋めるなど、あからさまに他人に迷惑をかけたり、公共の利益を害するような取り扱いをしたりした場合は、廃棄物処理法違反により、懲役刑や罰金刑に問われることがあります。

自分の土地に埋める場合でも要注意

飼い主の方の自宅の庭や、飼い主の方が所有する土地にペットのご遺体を埋めた場合でも、問題が起きないとは限りません。たとえ自分の所有地であっても、ペットを埋葬したことにより、悪臭が発生したり、虫がわいたりして、他人に迷惑をかけてしまった場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるためです。
したがいまして、飼い主の方自身がペットのご遺体を土葬する際は、自分の所有地に限ったうえで、埋葬後のご遺体が腐敗などによって近隣の土地や住民が迷惑を被ることのないよう、管理に配慮する必要があります。

火葬は義務づけられていないが…

ペットのご遺体については、火葬は義務づけられていません。そのため、火葬せずに、土葬することも可能です。
ただし、ペットのご遺体の火葬(焼却)を自宅、空き地や河原などですることは、廃棄物処理法により禁じられています。適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)、有害物質発生の原因となることで、周辺住民にとって大変な迷惑となるおそれがあるためです。
飼い主の方自身が、所定の方法に従わずに、ペットのご遺体を火葬した場合には、廃棄物処理法違反となり処罰されることがあります。

ここまで説明してきましたように、飼い主の方が自身でペットのご遺体を埋葬したり火葬したりすることは、条件・状況によっては、法律違反となる場合があります。飼い主の方自身によるペットのご遺体の処理には、法的なリスクを伴います。
他方で、ペット霊園などの動物霊園事業者がペットのご遺体を取り扱い、火葬するなどした場合は、ペットのご遺体は、廃棄物処理法でいう「廃棄物」には該当しないとされています。
ペットの火葬や納骨、供養は、飼い主の方の思いに寄り添ってくれる、ペット霊園などの専門事業者に相談・依頼するのがよいでしょう。

仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬から、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。

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