ペットが亡くなった後、火葬して納骨したら終わり、というわけではありません。
ペットが亡くなったら、きちんと供養してあげることが大切です。ペットの死を悼み、亡くなったペットに感謝の気持ちを伝えます。それにより、ペットは安らかに眠ることができます。納骨後は、ぜひ定期的に供養してあげたいものです。
そこで今回は、ペットの供養の仕方を中心に、ご説明したいと思います。
ペットの供養は、お花、ペットが生前好きだった食べ物や水を供えたり、お線香をあげたりするのが一般的です。
納骨にはさまざまな方法がありますが、納骨後の供養の基本的な構成は、大きくは変わりません。しかしながら、自宅に安置、お墓に埋葬といった納骨法ごとに、どのように供養するのかは、気になるところではないでしょうか。
以下に、納骨法ごとに供養の仕方を見ていくことにしましょう。
自宅の棚などに骨壷(こつつぼ)を置きます。骨壷と一緒に、ペットの写真、食べ物や水、お花を供えます。
おりんや供物皿、水入れ、線香皿、ろうそく立て、花立てなどの供養アイテムや仏具を用意したり、お線香をあげたりして供養します。ただし、そのやり方には、明確な決まりはありません。飼い主の方の気持ち次第です。ご自身が納得できる形を実現してください。本格的に供養してあげたい場合は、ペット専用の仏壇を用意するとよいでしょう。
お骨をそばに置きますので、毎日お参りができます。
個別墓地での供養は、基本的に人間と同じです。お墓にお花を飾ったり、お線香をあげたりして供養します。特に夏場の場合、生花は、すぐにしおれたり、枯れてしまったりすることがあります。ですので、お花は造花でも構いません。多くのペット霊園では、食べ物を供えることも可能です。ただし、お供えした食べ物は、腐敗したり、カラスなどの動物に食い散らかされたりするおそれがあります。食べ物をお供えする際は、あらかじめペット霊園に確認しておくのが賢明です。
個別墓地の場合は、共同(合同)墓地とは違って、契約している墓地の区画内は、飼い主の方が自ら掃除する必要があります。スケジュールの都合により後片付けに行けない、遠方に住んでいるため頻繁には出向けないといった事情がある場合には、ペット霊園のスタッフが対応してくれる場合があります。こちらについても、事前にペット霊園に確認しておくとよいでしょう。
多くのペット霊園では近年、春・秋のお彼岸の時期などに年に数回、慰霊祭または供養祭を開催しています。その内容は主催者によって違いはあるものの、通常、たくさんのお花を飾った大きな祭壇の前で、僧侶による読経、参加者による焼香、僧侶による記念の法話へと進みます。
慰霊祭や供養祭では、参加する飼い主の方が、亡くなったペットに思いをはせます。こうした場を通して、ペットとの思い出を共有することにより、飼い主の方は気持ちの整理がしやすくなります。
いずみペット霊苑においても、年に2回(春・秋)、合同慰霊祭を開催しています。いずみペット霊苑は、火葬したら終わりではありません。火葬後も、飼い主の皆さまのペットに対する思いを届ける場を提供することで、心のケアができるよう、飼い主の皆さまに寄り添います。
↓↓↓いずみペット霊苑の合同慰霊祭の動画はこちら↓↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=SNhFLn3TLgk
仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。
↓↓↓お問い合わせは、こちらからどうぞ↓↓↓
https://www.izumi-pet.com/contact_form/
ペットが息を引き取ってから火葬を迎えるまでの間は、亡くなったペットと飼い主の方が自宅で一緒に過ごす、最後のひとときです。
火葬の日取りと場所が決まったら、ペットが生前お気に入りだった場所などにご遺体を安置して、飼い主の方はできる限り、ご遺体のそばにいてあげたいものです。
今回は、飼い犬や猫のご遺体を安置する際の注意点と準備しておきたいアイテムについて、取り上げます。
犬・猫は亡くなってから2~3時間後に死後硬直が始まるため、亡くなったら速やかにご遺体を安置する(整える)必要があります。
死後硬直は通常、手足から始まり、腹部、頭部といった順で広がっていきます。
ご遺体をそのまま放置しておくと、前肢・後肢が伸びたまま硬直してしまいます。その結果、ご遺体が箱や棺(ひつぎ)に納まらなくなるおそれがあります。それを防ぐために、ペットが亡くなったら、体にぬくもりが残っているうちに、愛用のマットやバスタオルなどの上に静かに横たえ、なるべく早めに手足を胸の方に優しく折り曲げてあげましょう。
動物の遺体は、時間の経過とともに、腐敗していきます。特に腹部や頭部は、腐敗が早く進みます。
ペットのご遺体が傷むのを防ぐためには、涼しい場所に安置して、薄手のタオルでくるんだ保冷剤などを腹部や頭部に当ててペットの体を冷やすことが必要です。ペットの体を触ってみて、冷たいと感じるくらいであれば、ご遺体はしっかり冷却できています。
特に夏場は、冷房の効いた部屋に安置するなどして腐敗の進行を抑える必要があります。一方、冬場は、暖房していない涼しい場所に安置します。小型犬を自宅に安置する場合、一般に、夏は亡くなってから1~2日程度、冬は亡くなってから1~5日程度は安置することが可能です。
ペットのご遺体を正しく安置するために、ぜひ準備しておきたいアイテムがあります。それは、次に掲げるものです。
ペットのご遺体を納めるために、丈夫な段ボール製や木製などの箱や棺が必要です。ペットよりも一回りくらい大きいサイズのものがよいでしょう。適切なサイズの箱や棺がない場合には、シーツやブランケット(毛布)の上にご遺体を安置しても構いません。
箱や棺の底に敷きます。安置している間に、ペットの体から排せつ物や体液が漏れ出ることがありますので、ビニールシートやシーツは防水性または吸水性のあるものが適しています。
ペットのご遺体を包むのに使います。バスタオルのほかに、ミニサイズのブランケットでも代用が可能です。
前述しましたとおり、ペットのご遺体の腐敗を防止するために、保冷剤またはドライアイスを用意します。
ご遺体に水分が付着すると、腐敗が早まります。そのため、保冷剤などは薄手のタオルやガーゼで包むか、ビニール袋に入れるとよいでしょう。
なお、ドライアイスを使用する際は、気化した二酸化炭素を吸い込んで二酸化炭素中毒にならないよう、室内の換気を十分にするなどの注意が必要です。
ペットのご遺体をできる限り安らかな状態に保ちながら火葬に臨むには、正しい安置の仕方を知ることが大事です。
今回の記事が少しでも皆さまのお役に立てたのであれば、幸いです。
仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。
↓↓↓お問い合わせは、こちらからどうぞ↓↓↓
https://www.izumi-pet.com/contact_form/
「亡くなったペットといつでも会えるように、自宅の庭にお墓をつくってあげたい」
そんな希望を抱く飼い主の方も、きっといることでしょう。
ペットの遺体については、埋葬できる場所と、法律上、埋葬できない場所があります。
また、自らの手で埋葬できたとしても、のちのち問題が起こらないとも限りません。
そこで今回は、ペットを埋葬できる場所、埋葬できない場所を中心に、解説します。
自宅の庭など自分の所有地にペットの遺体を埋葬することを規制する法律は、特にありません。また、ペットの遺体は、火葬が義務づけられていません。ペットの遺体の葬法は、飼い主の判断に委ねられています。
そうしたことから、飼い主が自宅の庭にペットの遺体を土葬することも、許されます。
ただし、ペットの埋葬後は、近隣の他の住民などに迷惑をかけないように管理することが重要となります。たとえ自分の所有地であっても、ペットを埋葬したことにより、悪臭が発生したり、虫がわいたりして、他人に迷惑をかけてしまった場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるためです。
前述した公衆衛生上の問題や、野犬などの動物が掘り返すことを防ぐには、1メートル以上の深い穴を掘って埋葬する必要があります。埋葬しても、土に返るまでに最低でも60年以上はかかるといわれています。したがって、自宅の庭などの自分の所有地に埋葬することは、推奨されるものではありません。
「ペットの遺体は、火葬が義務づけられていない」といっても、火葬はどこでもできるわけではありません。
ペットの遺体の火葬(焼却)を自宅、空き地や河原などですることは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、禁じられています。適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)、有害物質発生の原因となることで、周辺住民にとって大変な迷惑となる恐れがあるためです。
ペットを自宅、空き地や河原などで火葬した場合には、廃棄物処理法違反により、懲役刑や罰金刑に処せられることがあります。
他人の所有地、公園や海岸などの公共の場所に、無断でペットの遺体を埋葬することも法律上、問題となります。
自分の所有地以外の土地に勝手にペットを埋葬してしまうと、「正当な理由なく廃棄物を捨てた」として、軽犯罪法により、違法とされています。さらに、廃棄物処理法違反により、懲役刑や罰金刑に問われる場合もあります。
これまで説明してきましたように、ペットの遺体は、わが国の法律では「廃棄物」扱いとされています。
「家族のように大切にしていたペットの遺体が、廃棄物だなんて…」
自分の飼っていたペットのご遺体が廃棄物と同じ扱いとされることに対し、感情的に納得できない飼い主の方も多いのではないでしょうか。
確かに、廃棄物処理法では、「動物の死体」を「廃棄物」と定義しています。
しかしながら、ペットは、社会的慣習や宗教的慣習などに基づき、埋葬されたり供養されたりするものです。
また、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、動物について、「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」と規定しています。ペットを含む動物は、民法に定義されているような単なる「物(動産)」ではなく、「命あるものである」ことを強調しています。
このようなことから、社会通念上、ペットの遺体を「廃棄物とみなさない」との解釈のもとに、扱うことも可能です。
家族同然に生活を共にしてきたペットは、丁寧に弔いたい。どうかゴミのように扱わないでほしい。飼い主の方であれば、そう思うのはもっともなことです。
ペットの火葬や納骨、供養は、飼い主の方の思いに寄り添ってくれる、ペット霊園などのエキスパートに任せるのがよいでしょう。
仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。
↓↓↓お問い合わせは、こちらからどうぞ↓↓↓
https://www.izumi-pet.com/contact_form/