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ペットが亡くなったときに必要な手続き

2023年06月09日

ペットが亡くなったとき、その動物の種類によっては、亡くなったことを連絡する手続きが必要な場合があります。
飼い主の方にとって、愛するペットを失った現実を受け入れることはつらいものです。
気持ちが落ち着いたら、手続きを忘れずにしましょう。

今回は、ペットが亡くなったときに、どのような手続きが必要かについて、主なものをご紹介します。

犬の死亡届の提出

犬は、飼い始める時に、「狂犬病予防法」という法律に基づき、自治体に登録を申請します。一方、飼っていた犬が亡くなった場合には、亡くなってから30日以内に、登録した自治体に死亡届を出して、登録を抹消してもらう必要があります。提出期限は、狂犬病予防法で決められているため、延長できません。

死亡届には、飼い主の住所・氏名、愛犬の種類・性別・名前、登録年度・登録番号、死亡年月日などの必要事項を記入します。これに、鑑札と注射済票を添えて、提出します。

仙台市の場合は、仙台市動物管理センター(アニパル仙台)に出向き、死亡届を提出します。来所が困難な方は、仙台市のホームページ(https://www.city.sendai.jp/dobutsu/download/bunyabetsu/dobutsu/kainu/tetsuzuki.html)から届出用紙を印刷、これに必要事項を記入して、動物管理センターに送付することでも、死亡届の提出は可能です。

死亡届の提出を怠ると、狂犬病予防法違反として、20万円以下の罰金に処されることがありますので、注意が必要です。

狂犬病予防法による死亡届の提出が必要なのは、犬の場合のみです。猫の場合には、狂犬病予防法による登録の義務がないため、自治体に死亡届を提出する必要はありません。ただし、後述するように、猫にマイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ情報の登録機関に死亡を届け出る必要があります。

なお、愛犬や愛猫などが純血種であって血統登録している場合は、登録団体に連絡し登録を抹消してもらいます。

マイクロチップ登録データの削除

「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の改正により、2022年6月から、ペットの犬・猫にマイクロチップの装着が義務づけられました。犬・猫にマイクロチップを装着した場合、飼い主は、自身が飼育する動物として、登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に所有者情報を登録します。

ペットの犬・猫が亡くなった場合、飼い主は、亡くなってから30日以内に登録機関に死亡を届け出て、マイクロチップの登録データを削除してもらいます。この手続は、Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(https://reg.mc.env.go.jp/)から、オンライン上でできます。

ペット保険の解約

ペット保険に加入している場合、解約の手続きをします。日割り計算が適用されて保険料がかかる場合もありますので、解約手続きは早めにしておくのがよいでしょう。

ペット保険によっては、ペット保険会社から、死亡を証明するもの(例えば、獣医師が交付した死亡診断書、ペット霊園が発行した領収書)の提出を求められる場合があります。ペット保険の解約手続きに際しては、契約内容などを確認すること、ペット保険会社に問い合わせることを怠らないようにしましょう。

仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。

仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。

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