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ペットを埋葬できる場所、埋葬できない場所

2023年10月04日

「亡くなったペットといつでも会えるように、自宅の庭にお墓をつくってあげたい」
そんな希望を抱く飼い主の方も、きっといることでしょう。
ペットの遺体については、埋葬できる場所と、法律上、埋葬できない場所があります。
また、自らの手で埋葬できたとしても、のちのち問題が起こらないとも限りません。
そこで今回は、ペットを埋葬できる場所、埋葬できない場所を中心に、解説します。

自宅の庭にペットを埋葬するのは、基本的にOK。しかし、注意点も

自宅の庭など自分の所有地にペットの遺体を埋葬することを規制する法律は、特にありません。また、ペットの遺体は、火葬が義務づけられていません。ペットの遺体の葬法は、飼い主の判断に委ねられています。
そうしたことから、飼い主が自宅の庭にペットの遺体を土葬することも、許されます。

ただし、ペットの埋葬後は、近隣の他の住民などに迷惑をかけないように管理することが重要となります。たとえ自分の所有地であっても、ペットを埋葬したことにより、悪臭が発生したり、虫がわいたりして、他人に迷惑をかけてしまった場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるためです。
前述した公衆衛生上の問題や、野犬などの動物が掘り返すことを防ぐには、1メートル以上の深い穴を掘って埋葬する必要があります。埋葬しても、土に返るまでに最低でも60年以上はかかるといわれています。したがって、自宅の庭などの自分の所有地に埋葬することは、推奨されるものではありません。

自宅でペットを火葬するのは、違法

「ペットの遺体は、火葬が義務づけられていない」といっても、火葬はどこでもできるわけではありません。
ペットの遺体の火葬(焼却)を自宅、空き地や河原などですることは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、禁じられています。適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)、有害物質発生の原因となることで、周辺住民にとって大変な迷惑となる恐れがあるためです。
ペットを自宅、空き地や河原などで火葬した場合には、廃棄物処理法違反により、懲役刑や罰金刑に処せられることがあります。

公共の場所にペットを埋葬するのも、違法

他人の所有地、公園や海岸などの公共の場所に、無断でペットの遺体を埋葬することも法律上、問題となります。
自分の所有地以外の土地に勝手にペットを埋葬してしまうと、「正当な理由なく廃棄物を捨てた」として、軽犯罪法により、違法とされています。さらに、廃棄物処理法違反により、懲役刑や罰金刑に問われる場合もあります。

ペットの遺体は、廃棄物ではない

これまで説明してきましたように、ペットの遺体は、わが国の法律では「廃棄物」扱いとされています。
「家族のように大切にしていたペットの遺体が、廃棄物だなんて…」
自分の飼っていたペットのご遺体が廃棄物と同じ扱いとされることに対し、感情的に納得できない飼い主の方も多いのではないでしょうか。
確かに、廃棄物処理法では、「動物の死体」を「廃棄物」と定義しています。
しかしながら、ペットは、社会的慣習や宗教的慣習などに基づき、埋葬されたり供養されたりするものです。
また、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、動物について、「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」と規定しています。ペットを含む動物は、民法に定義されているような単なる「物(動産)」ではなく、「命あるものである」ことを強調しています。
このようなことから、社会通念上、ペットの遺体を「廃棄物とみなさない」との解釈のもとに、扱うことも可能です。

家族同然に生活を共にしてきたペットは、丁寧に弔いたい。どうかゴミのように扱わないでほしい。飼い主の方であれば、そう思うのはもっともなことです。
ペットの火葬や納骨、供養は、飼い主の方の思いに寄り添ってくれる、ペット霊園などのエキスパートに任せるのがよいでしょう。

仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。

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