いずみペット霊園・ペット火葬

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ペットの火葬|犬・猫以外もしてくれる?

2023年06月19日

ペットの多様化が進む現代。
ペットとして飼育頭数が多い犬・猫以外に、人間は、さまざまな動物と生活を共にしています。ペットのハムスターやウサギ、小鳥なども大切な家族の一員です。亡くなったときは、できるだけ思いを込めて供養してあげたいと思うことでしょう。

しかし、ここで1つの疑問がわいてきます。

「そもそも、ハムスターやウサギ、小鳥って、犬や猫みたいに、火葬施設で火葬してくれるの?」
そこで今回は、犬・猫以外のペットを飼っている方に向けて、火葬に関する耳寄りな情報をお届けします。

ハムスター、ウサギ、インコも、基本的に火葬OK

多くのペット霊園・ペット葬儀社では、ハムスターやリスなどの小動物、ウサギ、インコやカナリアなどの小鳥の火葬を受け入れています。最近では、犬・猫に加えて、ウサギ、ハムスター、小鳥の火葬の依頼も増えています。
ハムスターや小鳥などの体のサイズが小さいペットでも、一般的なペット専用火葬炉であれば、火葬後、お骨はきれいに残ります。

一方、カメやトカゲ、ヘビなどの爬虫(はちゅう)類、カエルやイモリなどの両生類、金魚や熱帯魚などの魚類、カブトムシやクワガタムシなどの昆虫は、火葬を受け付けていないペット霊園・ペット葬儀社もあります。特に、昆虫は、火葬してもお骨が残らないため(昆虫は元来、骨を持っていません。)、返骨はできない点をあらかじめ理解しておきたいところです。
また、火葬炉の能力から、大型犬以上の大きさのペットの火葬は受け付けていない施設もあります。

ミニブタは火葬できない?

豚、ニワトリ、ヤギ、牛、馬などの「家畜」とされる動物は、「家畜伝染病予防法」という法律の遺体焼却に関する規定の存在により、ペット霊園やペット葬儀社では火葬を受け付けていません。たとえ、ペットとして飼育していたミニブタやポニーでも、火葬はできません。
リスザルなどのサルの仲間も、人間に伝染する病気を持つ可能性があるため、多くのペット霊園・ペット葬儀社では、火葬を受け入れない傾向にあります。

牛、馬、豚、ヤギ、めん羊(家畜のヒツジ)は、「化製場等に関する法律」により、都道府県知事の許可を受けた「死亡獣畜取扱場」という特別な施設で遺体を焼却しなくてはならないとされています。

火葬を依頼したいペットが受け入れ可能なのか、まずは確認を

近年では、犬や猫だけでなく、小動物、ウサギ、小鳥などの火葬を引き受けてくれるペット霊園・ペット葬儀社も増えてきました。
ただし、ペット霊園やペット葬儀社にペットの火葬を依頼する場合、動物の種類や大きさ・体重などによっては、火葬を受け入れてもらえないことがあります。
まずは、ペット霊園やペット葬儀社に問い合わせして、火葬を希望するペットが受け入れ可能かどうかを確認しましょう。

仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、犬・猫はもちろん、ハムスターやリス、ウサギ、小鳥などの火葬も受け付けています。動物の体長は75cmまで、体重は15kgまで対応可能です(詳細は、お問い合わせください。)。

仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。

ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。

↓↓↓お問い合わせは、こちらからどうぞ↓↓↓
https://www.izumi-pet.com/contact_form/

ペットが亡くなったときに必要な手続き

2023年06月09日

ペットが亡くなったとき、その動物の種類によっては、亡くなったことを連絡する手続きが必要な場合があります。
飼い主の方にとって、愛するペットを失った現実を受け入れることはつらいものです。
気持ちが落ち着いたら、手続きを忘れずにしましょう。

今回は、ペットが亡くなったときに、どのような手続きが必要かについて、主なものをご紹介します。

犬の死亡届の提出

犬は、飼い始める時に、「狂犬病予防法」という法律に基づき、自治体に登録を申請します。一方、飼っていた犬が亡くなった場合には、亡くなってから30日以内に、登録した自治体に死亡届を出して、登録を抹消してもらう必要があります。提出期限は、狂犬病予防法で決められているため、延長できません。

死亡届には、飼い主の住所・氏名、愛犬の種類・性別・名前、登録年度・登録番号、死亡年月日などの必要事項を記入します。これに、鑑札と注射済票を添えて、提出します。

仙台市の場合は、仙台市動物管理センター(アニパル仙台)に出向き、死亡届を提出します。来所が困難な方は、仙台市のホームページ(https://www.city.sendai.jp/dobutsu/download/bunyabetsu/dobutsu/kainu/tetsuzuki.html)から届出用紙を印刷、これに必要事項を記入して、動物管理センターに送付することでも、死亡届の提出は可能です。

死亡届の提出を怠ると、狂犬病予防法違反として、20万円以下の罰金に処されることがありますので、注意が必要です。

狂犬病予防法による死亡届の提出が必要なのは、犬の場合のみです。猫の場合には、狂犬病予防法による登録の義務がないため、自治体に死亡届を提出する必要はありません。ただし、後述するように、猫にマイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ情報の登録機関に死亡を届け出る必要があります。

なお、愛犬や愛猫などが純血種であって血統登録している場合は、登録団体に連絡し登録を抹消してもらいます。

マイクロチップ登録データの削除

「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の改正により、2022年6月から、ペットの犬・猫にマイクロチップの装着が義務づけられました。犬・猫にマイクロチップを装着した場合、飼い主は、自身が飼育する動物として、登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に所有者情報を登録します。

ペットの犬・猫が亡くなった場合、飼い主は、亡くなってから30日以内に登録機関に死亡を届け出て、マイクロチップの登録データを削除してもらいます。この手続は、Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(https://reg.mc.env.go.jp/)から、オンライン上でできます。

ペット保険の解約

ペット保険に加入している場合、解約の手続きをします。日割り計算が適用されて保険料がかかる場合もありますので、解約手続きは早めにしておくのがよいでしょう。

ペット保険によっては、ペット保険会社から、死亡を証明するもの(例えば、獣医師が交付した死亡診断書、ペット霊園が発行した領収書)の提出を求められる場合があります。ペット保険の解約手続きに際しては、契約内容などを確認すること、ペット保険会社に問い合わせることを怠らないようにしましょう。

仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。

仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。

↓↓↓お問い合わせは、こちらからどうぞ↓↓↓
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