突然ですが、質問です。
飼っていたペットが亡くなってしまった場合、自分の家の庭や近所の公園に埋葬してもよいのでしょうか。法律上、問題にはならないのでしょうか。
今回の記事では、ペットのご遺体を飼い主の方自身が埋葬・火葬する場合の法律上の問題につきまして、ご説明したいと思います。
ペットについてご説明する前に、まず、私たち人間の遺体を埋葬・火葬する場合、法律上どのように扱われるか、触れておきましょう。
人間の遺体を火葬したり、お墓に埋葬したりする場合、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律に基づいて、自治体からの許可が必要となります。しかし、遺族の方が直接、役所に対して手続きすることは、ほとんどありません。実際には、同法に基づいて都道府県から正式に許可を受けている葬祭事業者や霊園といった専門事業者に依頼するのが一般的です。葬儀場(斎場)でお見送りした後、火葬を経て、墓地に埋葬されます。
一方、ペットのご遺体の葬法は、飼い主の方の判断に委ねられています。自宅の庭など自分の所有地にペットのご遺体を埋葬することを規制する法律は、特にありません。
ただし、ペットのご遺体を他人の所有地や公共の場所(公園、山林、河川敷・海岸など)に無断で埋葬した場合は、「軽犯罪法」という法律により、処罰される可能性があります。
軽犯罪法による規制に加えて、刑法によっても、土地に対する器物損壊罪として、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処される可能性があります。
また、ペットのご遺体については、社会的慣習および宗教的慣習などにより埋葬されたり供養されたりしている場合を除き、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」という法律に規定する「廃棄物」に該当することがあります。家族の一員として大切にしていたペットのご遺体が廃棄物扱いになるのは、感情的にとても納得できないという飼い主の方も多いと思います。しかしながら、法律上そのように解釈される可能性があるのが現状です。ペットのご遺体を他人の所有地や公共の場所に無断で埋めるなど、あからさまに他人に迷惑をかけたり、公共の利益を害するような取り扱いをしたりした場合は、廃棄物処理法違反により、懲役刑や罰金刑に問われることがあります。
飼い主の方の自宅の庭や、飼い主の方が所有する土地にペットのご遺体を埋めた場合でも、問題が起きないとは限りません。たとえ自分の所有地であっても、ペットを埋葬したことにより、悪臭が発生したり、虫がわいたりして、他人に迷惑をかけてしまった場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるためです。
したがいまして、飼い主の方自身がペットのご遺体を土葬する際は、自分の所有地に限ったうえで、埋葬後のご遺体が腐敗などによって近隣の土地や住民が迷惑を被ることのないよう、管理に配慮する必要があります。
ペットのご遺体については、火葬は義務づけられていません。そのため、火葬せずに、土葬することも可能です。
ただし、ペットのご遺体の火葬(焼却)を自宅、空き地や河原などですることは、廃棄物処理法により禁じられています。適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)、有害物質発生の原因となることで、周辺住民にとって大変な迷惑となるおそれがあるためです。
飼い主の方自身が、所定の方法に従わずに、ペットのご遺体を火葬した場合には、廃棄物処理法違反となり処罰されることがあります。
ここまで説明してきましたように、飼い主の方が自身でペットのご遺体を埋葬したり火葬したりすることは、条件・状況によっては、法律違反となる場合があります。飼い主の方自身によるペットのご遺体の処理には、法的なリスクを伴います。
他方で、ペット霊園などの動物霊園事業者がペットのご遺体を取り扱い、火葬するなどした場合は、ペットのご遺体は、廃棄物処理法でいう「廃棄物」には該当しないとされています。
ペットの火葬や納骨、供養は、飼い主の方の思いに寄り添ってくれる、ペット霊園などの専門事業者に相談・依頼するのがよいでしょう。
仙台市泉区の「いずみペット霊苑」では、ペットの火葬から、納骨、供養まで、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
仙台でペットの火葬のこと、お墓のことをお考えの方は、「いずみペット霊苑」までお気軽にご相談ください。
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