大切に飼っていた愛犬がある日、自動車にひかれて大けがを負いました。加害者である自動車の運転手に対して、治療費と慰謝料を請求できるのでしょうか。
ペットは、飼い主の方にとって、かけがえのない存在であるだけでなく、大切な家族の一員です。
家族の一員とはいうものの、ペットを含む動物は、日本の民法では「物(もの)」とみなされます。そのため、ペットの交通事故は、物損事故として扱われます。したがって、ペットの交通事故では基本的に、損害として治療費を請求できます。この場合の治療費は、理論的には、交通事故での自動車の修理費と同種のものです。
物が損傷した場合、損害の範囲は、被害を受けた物の時価(取得価格)が上限とされます。ペットの交通事故の場合は、ペットショップでのペットの購入代金などが上限の目安となります。
ただし、最近では、ペットが家族の一員として尊重されるようになるなど、ペットに対する価値観が変化しています。これを受けて、裁判所は、一般論に修正を加え、時価相当額を参考としたうえで、社会的に相当な金額を認定することがあります。そうした裁判例としては、6万5000円で購入した飼い犬の交通事故について、購入代金を大幅に上回る11万1500円の治療費と、2万5000円の車いす製作料の請求が認められたケースがあります(名古屋高裁平成20年9月30日判決)。
交通事故によって物が損傷した場合、慰謝料の請求は一般的には認められません。前述したとおり、ペットは、法律上は物として扱われますので、交通事故によりペットが被害を受けた場合であっても、慰謝料は認められないというのが基本的な考え方です。
しかしながら、ペットは、単なる物ではなく、生命を持つ存在です。そのため、ペットが交通事故により重篤な傷害を負ってしまった場合や、死亡した場合の損害として、飼い主の方が被る精神的苦痛に対する慰謝料の請求を認める裁判例も増えてきています。ペットが死亡していたとしても、たかだか5万円程度という時代もありましたが、近年では、飼い主の方1人当たり数十万円の慰謝料が認められるようにはなりました。ただし、飼い主の方としては、決して十分に満足のいく金額ではないと考えられます。
裁判例を見ますと、飼い犬のラブラドール・レトリバー(8歳齢)を普通乗用自動車の後部座席に乗せて走行していたところ、後続の大型貨物自動車に追突され飼い犬が腰椎(ようつい)圧迫骨折の傷害を負い、重い後遺症が残った事例では、子どものいない飼い主ご夫婦にとって、飼い犬がわが子に匹敵するほどの存在であったこと、けがの程度が重いことなどを考慮して、夫婦1人当たり20万円の慰謝料が認められました(名古屋高裁平成20年9月30日判決)。
交通事故によりペットが死亡した際の火葬費用や葬儀費用も、損害の範囲として認められるようになってきています。
普通乗用自動車に衝突して飼い犬のパピヨン(1歳6か月齢のオス)が死亡した事例では、損害として、火葬費用2万2000円が認められました(大阪地裁平成18年3月22日判決)。
盲導犬の交通事故という特殊な事例ではありますが、大型貨物自動車に衝突されて死亡した盲導犬の損害賠償として、火葬費用4万円が認められました(名古屋地裁平成22年3月5日判決)。
また、飼い主の方の自宅前を通る道路に飛び出してしまった飼い犬のポメラニアン(オス)が、自動車にひかれて死亡した事例において、裁判所は、葬儀費用3万3600円と、葬儀場までの交通費7245円を認めました。しかし、遺骨ペンダント代までは認めませんでした(東京地裁平成24年9月6日判決)。
なお、飼い主の方には、ペットを適正に管理する責任があります。事故の発生・原因について飼い主の側に何らかの落ち度があると判断された場合は、飼い主の方の管理責任が問われ、請求できる額が減額されることがあります。
飼い主の方は、ペットが交通事故に遭わないように、日頃から注意を払う必要があります。
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